健康保険・出産手続きの順番は?期限の短いもの順でご説明します。
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(出典:いらすとや)
赤ちゃんが生まれた後は健康保険の加入をはじめとする各種手続きが必要です。
それぞれの提出期限や提出先はバラバラなので、事前に何が必要がを知っておくことで出産後に慌てないよう備えましょう。
目次
出産後の申請が必要なもの一覧(期限の短いもの順)
(出典:いらすとや)
- 出生届
- 児童手当金
- 健康保険の加入
- 乳幼児医療費助成
- 出産育児一時金、付加金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 高額医療費
各申請手順・注意点・必要書類説明
(出典:いらすとや)
出生届
- 役所か出産した病院で用紙を受け取り記入
- 住民票のある地域もしくは本籍地の市区町村役所に両親が提出 (里帰り出産の場合は生まれた地域の役所でも可) (両親の提出が難しい場合は代理人でも可)
- 届出人の印鑑、母子手帳、記入した出生届、医師による出生証明書が必要
- 期限は出産日を含めて14日以内 (国外での出産の場合は3ヶ月以内)
児童手当金
- 家庭の中で年収の多い人が住民票のある市区町村役所に提出
- 届出人の印鑑、請求者の健康保険証、請求者名義の普通預金通帳、所得証明書 (その年に転居した場合は課税証明書)
- 期限は出生してから15日以内
健康保険の加入
- 子供を扶養に入れる両親のどちらかが健康保険、共済組合の場合は勤務先の窓口に提出 (国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所) (夫婦の収入が同程度の場合は夫の方に入れるのが無難)
- 届出人の印鑑、出生届出済証明が記入済の母子手帳、健康保険証、出生届のコピーが必要
- 期限は1ヶ月検診まで
乳幼児医療費助成
- 両親のどちらかが住民票のある市区町村役所に提出
- 届出人の印鑑、出生届出済証明が記入済の母子手帳、赤ちゃんの健康保険証、普通預金通帳が必要
- 期限は赤ちゃんの健康保険加入後、1ヶ月検診まで
出産育児一時金、付加金
- 健康保険、共済組合の場合は勤務先の窓口に母親が提出 (国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所) (専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親)
- 届出人の印鑑、健康保険証、出生証明書、出産育児一時金の請求書、請求内容と同じ領収証か明細書の写し、医療機関などとの合意書が必要
- 期限は出産した翌日から2年以内
出産手当金
- 働いている母親で産休中に会社から給料が出ない人のみが対象
- 健康保険、共済組合の場合は勤務先の窓口に母親が提出 (国民健康保険の場合は対象外)
- 届出人の印鑑、健康保険証、振込先口座、出生証明証、出産手当金の請求書が必要
- 提出は出産後56日以降
育児休業給付金
- 育児休業前に2年以上働いていて雇用保険に入っている母親が対象
- 勤務先の窓口に提出
- 届出人の印鑑、振込先口座、出生証明書、育児休業基本給付金の申請書が必要
- 期限は育児休業取得の1ヶ月前まで
高額医療費
- 切迫早産や帝王切開など健康保険が適応される治療が一定額を超えた場合に対象
- 健康保険、共済組合の場合は勤務先の窓口に母親が提出 (国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所) (専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親)
- 届出人の印鑑、健康保険証、医療費の領収証、高額医療費支給の申請書が必要
- 期限は診察日の翌月から2年以内
まとめ
(出典:いらすとや)
このように出産後には8種類の大きな手続きが必要になります。期限を守って忘れずに提出してください。又、これらの必要な物は一般的なものですので一度各自治体に確認を取ってから準備をしましょう。